ご自身で臨床研究を計画、あるいは実施される医師や研究者の皆様を対象に、慶應CCRの提供する研究支援機能や、臨床研究に必要な専門的知識を得て頂くための教育機会、そのほか臨床研究に有用な情報をご提供するページです。
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【臨床研究に関する教育の受講義務について】 臨床研究に携わる研究者等は、「臨床研究に関する倫理指針」の規定により、臨床研究に関する倫理その他臨床研究の実施に必要な知識についての講習その他必要な教育を受けることが義務づけられています。 また治験責任医師を務める方は、GCP省令の規定により、治験を適正に行うことができる十分な教育を受けていることが要件とされています。 臨床研究・治験に関する教育の受講機会の情報については、こちらのページなどをご参照下さい。 <ご参考> ・「臨床研究に関する倫理指針」(厚生労働省、平成20年7月31日全部改正) 第2-1(6) 研究者等は、臨床研究の実施に先立ち、臨床研究に関する倫理その他臨床研究の実施に必要な知識についての講習その他必要な教育を受けなければならない。 ・「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省令第68号、平成21年3月31日最終改正) 第42条 治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 1)治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。